「実家の名義って、いま誰になっているんだろう……?」
親が亡くなったあと、あるいは実家を売却しようと考え始めたとき、意外と多くの方が「正確な名義(所有者)」を把握していません。
中には「亡くなった父名義だと思っていたら、実は何十年も前に亡くなった祖父名義のままだった」というケースも珍しくありません。
第2回目は、自分の実家や土地の名義を自分で調べる具体的な方法と、確認したあとに進めるべき「最初のステップ」を解説します。
1. 家の名義はどこで確かめる?(公的な調べ方)
不動産の名義は、市役所の住民票などではなく、法務局が管理する「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」を確認することで分かります。
調べ方には主に以下の3つの方法があります。
- 権利証(登記済証・登記識別情報通知)を探す: 実家の大切な書類保管場所にある「緑色やピンク色の冊子」を確認します。
- 毎年届く「固定資産税の納税通知書」を見る: 毎年4月〜5月頃に届く通知書に同封されている「課税明細書」に、所有者の名前と「地番・家屋番号」が記載されています。
- 法務局で「登記事項証明書」を取得する: 全国どこの法務局(オンライン・窓口)からでも、数千円程度の手数料で誰でも取得することができます。
2. 「登記簿謄本」のここをチェック!
登記事項証明書を取得したら、用紙の「甲区(こうく)」という欄を確認してください。ここには「所有者(誰がこの不動産を持っているか)」の歴史が書かれています。
一番最後に記載されているお名前が、いま現在の「法律上の所有者」です。
ここが「亡くなった父親の名前」になっていれば1代前の相続手続きで済みますが、「会ったこともない曽祖父(ひいじい様)の名前」になっていた場合は、過去に遡って複数の相続人を探す必要があるため、早急な対応が必要になります。
3. 名義が確認できたあとの「最初の3つのステップ」
現在の名義が判明したら、相続手続き(名義変更)に向けて以下の順番で動いていきましょう。
- ステップ①:戸籍謄本の収集(相続人の確定) 亡くなった方の「誕生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集め、法律上の相続人が誰なのかを正確にリストアップします。
- ステップ②:遺産分割協議(話し合い) 相続人全員で「この不動産を誰が引き継ぐか(または売って現金を分けるか)」を話し合います。全員の合意が必要です。
- ステップ③:名義変更(法務局へ申請) 話し合いで決まった内容をもとに「遺産分割協議書」を作成し、法務局へ名義変更の申請(相続登記)を行います。
4. 途中でつまずきやすい「戸籍集め」の壁
最初のステップである「戸籍謄本の収集」は、実は一番大変な作業です。
亡くなった親や祖父が何度も転居や本籍地の変更を行っている場合、全国各地の役所に郵送などで請求を繰り返さなければなりません。
また、昔の「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」などは手書きで書かれており、達筆すぎて解読できないことも多くあります。
少しでも「自分でやるのは大変そうだな」と感じたら、無理をせず司法書士などの専門家を頼るのがスムーズです。
5. 売買を進めるなら「名義変更と査定」は同時にスタート!
「名義変更が終わってからじゃないと、不動産会社に相談できないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は「名義変更の手続き」と「売却の初期査定・ご相談」は同時に進めるのが一番賢い方法です。
名義変更には数ヶ月かかることもあるため、並行して「そもそもいくらで売れそうか」「解体が必要かそのまま売れるか」といった査定を進めておくことで、相続人同士の話し合い(遺産分割)も「具体的な金額」をもとにスムーズに進められるようになります。
まとめ
実家の名義を確認することは、相続不動産を正しく手放すための「原点」です。
納税通知書や法務局の書類で現状を正しく把握し、次のステップへ落ち着いて進んでいきましょう。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪地域において、不動産の相続や売却は地域特有の権利関係や土地の事情(農地、山林、私道など)が絡むケースが多々あります。
「納税通知書はあるけれど、どこまでが売りたい土地なのか分からない」「遠方に住んでいて法務局へ行けない」という場合もご安心ください。
エコシステムでは、地元のネットワークと経験を活かし、登記情報の確認から相続人の整理、売却査定まで一括してご相談に乗らせていただきます。
メールでお問い合わせ
メールフォームはこちら
LINEでお問い合わせ
LINEはこちら

