相続した実家を売却して利益(儲け)が出た場合、通常は約20%の税金(譲渡所得税・住民税)がかかります。
前回解説した「当時の契約書が見つからない(5%ルール)」ケースなどでは税金が数百万円単位に跳ね上がることも珍しくありません。
しかし、一定の条件を満たしてこの「空き家の3,000万円特別控除」を使えば、売却益から最大3,000万円までを差し引くことができ、税金をゼロ(または大幅に減額)に抑えることが可能になります。
今回は、この最強の節税特例を使える条件とチェックリストを分かりやすく解説します。
1. 「空き家の3,000万円特別控除」とは?
親が一人で暮らしていた実家を相続した際、その空き家や土地を売却して出た利益(譲渡所得)から「最高3,000万円」まで控除できる国の特例制度です。
たとえば、売却益が2,000万円出たとしても、この特例を使えば利益が「0円」とみなされるため、約400万円かかるはずだった譲渡所得税が0円(全額免除)になります。
相続売却における節税の「切り札」とも言える制度です。
2. あなたの実家は当てはまる?「5つの基本条件」
この特例を受けるためには、いくつかの厳しいハードル(要件)をクリアする必要があります。
まずはご実家が以下の条件を満たしているか確認してみましょう。
- 条件①:昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家屋であること いわゆる「旧耐震基準」の時代に建てられた一戸建てが対象です。(※マンションなどの区分所有建物は対象外です)
- 条件②:亡くなった親が「一人暮らし(一人で居住)」していたこと 相続直前に、親が一人で暮らしていた実家であることが条件です。(※老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になります)
- 条件③:相続から売却まで「ずっと空き家」であったこと 親が亡くなった日から売却するまでの間、人に貸したり、自分で住んだり、事業に使ったりしていない(賃貸・居住・事業用にしていない)ことが絶対条件です。
- 条件④:売却価格が「1億円以下」であること 固定資産税の清算金なども含め、売却代金の総額が1億円を超える場合は特例を使えなくなります。
- 条件⑤:相続が発生した日から「3年後の年の12月31日」までに売ること 売却の期限が決まっています。たとえば2023年中に親が亡くなった場合、2026年12月31日までに売却して引き渡す必要があります。
3. 【超重要】売却するときに「どっちの工事」をするか?
条件を満たしていても、家をそのまま売る場合、以下のどちらかの対応を売主様側で行う必要があります。
- 【パターンA】建物を解体して「更地(さらち)」にして売る 家を取り壊して更地にしてから買い手様に引き渡す方法です。解体工事をして更地にすることで特例の適用要件を満たせます。
- 【パターンB】建物に「耐震リフォーム」を施して売る 昭和56年以前の建物は耐震性が不足しているため、現行の耐震基準に適合する補強工事を行ってから売却します。(※解体費用より高額になることが多いため、実際にはパターンAの更地渡しを選ぶケースがほとんどです)
💡【最新の朗報!法改正による要件緩和】 従来は「売却する前に」解体または耐震工事を終えておく必要がありましたが、税制改正により、現在は**「売却した翌年2月15日までに、買主側が耐震工事または解体工事を行った場合」でも特例が使える**ようになりました!これにより、売主様が事前に解体費用(数百万円)を自己資金で持ち出すリスクが大幅に減り、格段に使いやすくなっています。
4. 適用を受けるための「手続きと必要書類」
この特例は、自動的に適用されるものではありません。
売却した翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)の際に、自分で税務署へ申告する必要があります。
申請時には、物件が存在する市町村(諏訪市や茅野市など)の役所で交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書(いわゆる『確認書』)」という書類の提出が必須となります。役所への書類提出や確認書の取得には時間がかかるため、売却前から計画的に動いておくことが成功の鍵です。
まとめ
「空き家の3,000万円特別控除」は、適用できれば数百万円単位の節税になる強力な制度ですが、「期限(3年後の年末まで)」「ずっと空き家にしておくこと」「解体・耐震のタイミング」「売却額1億円以下」など、落とし穴もたくさん存在します。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪エリアでも、昭和50年代以前に建てられたご実家を相続されるケースは非常に多く、この特例を活用できるかどうかが資金計画を大きく左右します。
私たちエコシステムでは、不動産の査定段階から「この特例が使えるかどうか」を提携税理士とともにチェックし、市町村への「確認書」発行の手続きサポートや、最も手元にお金が残る解体・売却のスケジュールをご提案いたします。
「うちの実家も対象になる?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
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