相続登記の義務化:放置すると罰金?令和6年からの新制度をやさしく解説

「名義変更はそのうちでいい」が通用しなくなりました

これまでは、家や土地を相続しても、名義を変更する(相続登記)かどうかは個人の自由でした。

そのため、諏訪エリアでも「何代も前の先祖の名義のまま」という土地が少なくありません。

しかし、令和6年4月1日から「相続登記」が法律で義務化されました。

放置し続けると、思わぬペナルティを受ける可能性があるため、実家や土地を相続した方は他人事ではありません。

1. 「3年以内」に登記しないと10万円以下の過料

新しいルールでは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 

正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

「知らなかった」では済まされないため、注意が必要です。

2. 「過去に相続した土地」も対象です

今回の改正の大きなポイントは、制度開始(令和6年4月1日)より前に相続した不動産にも適用されるという点です。 

「もう10年も前に親から引き継いだ土地だから関係ない」と思っていたとしても、まだ名義変更が終わっていない場合は、令和9年3月末までに登記を済ませる必要があります。

3. なぜ今、義務化されたのか?

全国的に「所有者不明土地」が増え、空き家の倒壊リスクや、公共工事、災害復旧の妨げになっていることが社会問題化しているためです。

名義が古いままでは、いざ「売りたい」と思った時に、何十人もの親戚からハンコをもらわなければならず、売却自体が不可能になるケースも多々あります。

義務化は大変に感じますが、「資産の価値を守り、次世代にトラブルを残さないための整理」と捉えるのが正解です。

4. 「遺産分割が決まらない!」そんな時の救済措置

「親戚が集まらず話し合いが進まない」「誰が継ぐか揉めている」といった理由で3年以内に登記ができない場合のために、「相続人申告登記」という新しい制度も始まりました。 

これは、「私は相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされる簡易的な手続きです。

これにより、過料を避けることができます。

5. 相続登記を「売却・処分」のきっかけに

「登記をするのにお金がかかるし、名義を変えても使い道がない……」と悩まれる方も多いでしょう。

しかし、名義を自分に変えることは、その不動産を自由に売却したり、前述の「引き取り」サービスを利用したりするための最低条件です。

 エコシステムでは、提携する司法書士と連携し、複雑な名義変更の手続きから、その後の「売却・買取・引き取り」までをワンストップでサポートしています。

まとめ

「相続登記の義務化」は、重荷に感じていた不動産と向き合う良い機会かもしれません。

放置して罰金を払うことになる前に、まずはご自身の所有する不動産の名義がどうなっているかを確認しましょう。

「自分の代でこの問題を解決したい」という方は、まずは現状をご相談ください。

法的ルールを遵守しながら、最もスムーズな解決策をご提案します。

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