不動産の売買契約を結んだあと、どちらか一方が「やっぱり引き渡さない」「代金を支払わない」といった契約違反(債務不履行)を起こした場合、残された側は大きな不利益を被ってしまいます。
重要事項説明書の「損害賠償額の予定または違約金」の項目には、そうした万が一のトラブルの際、相手に請求できるペナルティの金額があらかじめ定められています。
1. なぜ「あらかじめ金額を決めておく」のか
通常、相手のせいで損害が出た場合は「いくら損をしたか」を証明して請求しなければなりませんが、不動産取引でそれをやるには膨大な時間と裁判費用がかかってしまいます。
そのため、重説の段階で「もし約束を破ったら、損害の有無に関わらず、この金額を違約金として支払う」と事前に決めておきます。
これにより、万が一の際も泥沼の裁判を避け、スムーズに解決できるようになっています。
2. 知っておきたい「違約金の上限」ルール
違約金の金額は、売主様と買主様の合意で決められますが、いくらでも良いわけではありません。
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、買主様が一般個人の場合、法律(宅建業法)によって「売買代金の2割(20%)を超えてはならない」と厳しく制限されています。
これは、一般のお客様が不当に高いペナルティを課されないようにするための、国が定めた強い守りです。
3. 一般的な相場は「10%〜20%」
諏訪地域での通常の取引(売主様・買主様ともに個人同士の場合など)では、売買代金の10%〜20%の間で設定されるのが一般的です。
例えば、2,500万円の中古住宅であれば、違約金は250万円〜500万円ほどになります。
手付金(通常5%〜10%)よりも高い金額に設定されることが多く、「手付金を諦めるだけでは済まない、非常に重い責任」であることが分かります。
4. どんな時に「違約」になってしまうのか
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 買主様側: 住宅ローンの本審査も通り、引き渡し日も決まったのに、期日までに購入代金を支払わない(※ローン特約による白紙解約は除く)。
- 売主様側: 契約後に「やっぱり他人に高く売りたくなった」と、正当な理由なく物件の引き渡しや名義変更を拒む。 お互いに引越しや資金の準備を進めている段階での一方的な裏切りが、「違約」の対象となります。
5. 「違約金」を払えば、すべてチャラになる?
重説に記載される「損害賠償額の予定」には重要な決まりがあります。
それは、「実際の損害が違約金より多くても少なくても、決めた金額以上(以下)の請求はできない」ということです。
例えば、違約金を300万円と定めていた場合、相手の違反のせいで実際には500万円の損害が出たとしても、請求できるのは300万円までとなります。だからこそ、最初の金額設定にはプロのアドバイスが必要です。
まとめ
「違約金」という言葉をきくと身構えてしまうかもしれませんが、これはお互いに「最後まで責任を持って取引を完了させましょう」という誠実さを担保するためのルールです。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪6市町村で不動産を売買する際、私たちエコシステムは、お客様に不利な条件が紛れ込んでいないか、重説の段階で厳しくチェックを行います。
諏訪地域での確実で安心な取引を支えるために、こうした「もしも」の項目こそ、どこよりも丁寧に分かりやすく解説することを徹底しています。
安全な不動産取引は、諏訪エリアの信頼できるパートナー選びから始まります。
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