親や親族が亡くなり、実家や土地を相続したものの、「忙しくてそのままにしている」「誰が継ぐか決まっていないから放置している」という方はいらっしゃいませんか?
実は、これまでは任意だった不動産の「相続登記(名義変更)」が、2024年4月1日から法律で義務化されました。
放置しておくと過料(ペナルティ)の対象になるだけでなく、売却したいと思ったときに「売るに売れない」という深刻なトラブルに直面します。
今回は、新ルールの基本と放置するリスクを優しく解説します。
1. 相続登記の義務化とは?「3年以内」のルール
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に書き換える手続きのことです。
新法により、不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行わなければならなくなりました。
「ずっと昔に亡くなった親の名義のままになっている」という過去の相続物件についても経過措置(猶予期間)を経て義務化の対象となります。
正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
2. なぜ今、義務化されたのか?全国で増える「所有者不明土地」
なぜ突然、法律が変わったのでしょうか。
その背景には、全国で深刻化する「所有者不明土地」の問題があります。
名義変更がされないまま何世代も放置された結果、所有者の連絡先が分からず、道路の拡張工事ができなかったり、防災対策や空き家対策の手が打てなかったりする土地が全国で急増しました。
国はこのような事態を防ぎ、土地の利用や売却をスムーズにするために名義の明確化を義務付けたのです。
3. 放置する最大のリスク:世代交代で「権利関係がネズミ講式に複雑化」する
放置するリスクは「過料」だけではありません。
実務上、最も恐ろしいのが「時間の経過とともに名義人が雪だるま式に増えること」です。
例えば、父の名義のまま放置している間に、相続人である兄弟が亡くなり、その子供(甥・姪)に権利が引き継がれ……と繰り返されると、気づいたときには会ったこともない親戚数十人が「共有名義人」になってしまいます。
不動産を売却するには名義人全員の同意と署名・押印が必要になるため、一人でも連絡が取れなかったり反対したりすると、永久に売却できなくなってしまいます。
4. 売ろうと思っても「自分の名義」になっていないと売却できない
「買い手が見つかってから名義を変えればいいや」と考える方も多くいらっしゃいますが、これは順番が逆です。
不動産を売買する際、売主様は「その不動産の正しい所有者であること」を証明しなければなりません。
亡くなった親の名義のままでは、不動産会社と媒介契約を結ぶことはできても、最終的な売買契約や買主様への所有権移転手続きを進めることができません。
売却活動のスタートラインに立つためにも、事前のアクションが必要です。
5. すぐに遺産分割できない時の救済措置「相続人申告登記」
「兄弟間で話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、3年以内に名義人を一人に決められない!」という場合もあるかと思います。
そうしたケースのために、簡易的な手続きで義務を果たせる「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という新しい制度が用意されました。
「自分が相続人の一人であること」を法務局に申し出ることで、ひとまず10万円以下の過料のペナルティを回避することができます。
話し合いが難航しそうな場合の選択肢として覚えておくと安心です。
まとめ
相続した実家や土地を放置しておくことは、将来の世代に大きな負担とトラブルの種を先送りすることになってしまいます。
「義務化されたから」という理由だけでなく、ご自身の資産を守り、いつでもスムーズに売却できるようにするために、早めの名義確認と手続きをおすすめします。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪地域でも、「親から相続した古い家があるけれど、名義が祖父の代のままになっていた」「遠方に住んでいて地元の法務局に行けない」というご相談が増えています。
私たちエコシステムは、地元の信頼できる司法書士とパートナーシップを組んでおりますので、「何から手を付けたらいいか分からない」という段階からワンストップでご相談いただけます。
名義の確認方法からご案内しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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