そもそも「媒介契約」って何?不動産会社に依頼するときの基本のキ

大切な資産である不動産を「売りたい」と思ったとき、まず最初に行うのが不動産会社への相談です。

査定を受け、売り出し価格が決まると、いよいよ売却活動がスタートしますが、その前に必ず交わすのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。

「契約」と聞くとなんだか身構えてしまいますが、これは売主様が安全に、そして有利に売却を進めるための大切なスタートラインです。

今回は、媒介契約の基本的な仕組みについて分かりやすく紐解いていきます。

1. 媒介契約は「売却活動のパートナーシップ宣言」

媒介契約を一言で表すと、「私の不動産を売りたいので、代わりに買い手を探すお手伝い(仲介)をお願いします」という、不動産会社との間で結ぶ正式な業務委託契約です。 

よく「まだ売ると完全に決めたわけじゃないから、契約書を書くのはちょっと……」と心配される方がいらっしゃいますが、これは「売却活動を正式にスタートする(広告を出したり、買い手を探したりする)ための許可」を会社に与えるためのものです。

これがないと、不動産会社は勝手にチラシを作ったり、ネットに物件情報を載せたりすることができません。

2. なぜ「口約束」ではなく「書面」が必要なのか?

「地元の気心の知れた不動産会社だし、口約束でお願いしちゃダメなの?」と思われるかもしれません。

しかし、日本の法律(宅地建物取引業法)では、不動産会社が売却の依頼を受ける際、必ず媒介契約書を作成して売主様に交付しなければならないと厳格に義務付けています。 

これは、過去に「売れた後に、聞いていない高額な費用を請求された」「頼んだはずなのに、真面目に売却活動をしてくれなかった」といった、口約束ならではのトラブルが全国で多発したためです。

国が「お互いのために、必ずルールを書面に残しなさい」と法律で決めているのです。

3. 媒介契約書に書かれている「3つの約束」

分厚い書類のように見えますが、媒介契約書に書かれている主要なポイントは主に以下の3つです。

  • いくらで売り出すか: 売主様と不動産会社が合意した「売り出し価格」を明記します。
  • どんな活動をするか: どのような広告を使い、どれくらいの頻度で売主様に活動状況を報告するかを決めます。
  • 成功したらいくら払うか: 無事に買い手が見つかり、売買契約が成立した際に支払う「仲介手数料」の金額や支払うタイミングをあらかじめ約束します。 これらが最初から明確になっているからこそ、売主様は安心して売却を任せることができるのです。

4. 費用は「完全成功報酬」という安心の仕組み

「媒介契約を結んだら、すぐに お金がかかるの?」という疑問の声をよく耳にしますが、結論から言うと契約を交わした時点では1円もお金はかかりません

 不動産の仲介は「完全成功報酬」が基本です。

広告を出したり、現地の案内を行ったりする売却活動の費用はすべて不動産会社が負担します。

売主様がお金を支払うのは、無事に買い手が見つかり、売買契約が「成立した時(仲介手数料)」だけです。

万が一、途中で売却を断念したり、買い手が見つからなかったりした場合でも、原則としてそれまでの活動費用を請求されることはありません。

5. 売却活動スタートまでの3ステップ

売却の相談から、媒介契約を結んで活動が始まるまでの流れは非常にシンプルです。

  1. 売却の相談・査定: 物件の状態や周辺の相場を調べ、いくらで売れそうかの目安(査定額)を出します。
  2. 売り出し価格の決定: 査定額を参考に、売主様の希望やスケジュールに合わせて実際の売り出し価格を決めます。
  3. 媒介契約の締結: 売却の条件やルールをまとめた「媒介契約書」に署名・捺印をいただき、正式に広告や売却活動がスタートします。 焦って契約を迫るようなことはせず、ステップごとに納得しながら進めることが大切です。

まとめ

「媒介契約」は、売主様を縛るためのものではなく、不動産会社に「責任を持って、透明性の高い売却活動をしてもらうため」の守りの仕組みです。

諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪6市町村において、空き家の処分や土地の売却をご検討なら、まずはこのスタートラインを正しく理解することが成功への第一歩となります。

私たちエコシステムは、諏訪地域に特化した豊富なデータと経験をもとに、最初の査定から媒介契約の内容説明にいたるまで、専門用語を使わず100%納得いただけるまで丁寧にご説明いたします。

大切な資産の売却、まずは私たちにその「パートナー」としての想いをお聞かせください。

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