親や親族が亡くなった際、遺産の額が基礎控除を超えていて「相続税」を納めたという方もいらっしゃるかと思います。
もし、その相続で引き継いだ実家や土地を売却するのであれば、絶対に逃してはならない節税ルールがあります。それが「取得費加算の特例」です。
簡単に言うと、「すでに払った相続税の一部を、不動産を売ったときのかかり費用(経費)としてカウントして、譲渡所得税を安くしてあげますよ」という、いわば“税金の二重払いを防ぐための救済制度”です。
1. 「取得費加算の特例」とは?(仕組みとメリット)
不動産を売却したときの利益(譲渡所得)は、以下の基本式で計算します。
利益(譲渡所得) = 売却額 -( 取得費 + 譲渡費用 )
この特例を使うと、計算式の「取得費(買ったときの費用)」のところに、あなたが実際に納めた相続税のうち、売った不動産に対応する金額を追加(加算)することができます。
取得費(経費)が膨らむため、その分だけ「見た目の利益」が小さくなり、売却時にかかる譲渡所得税・住民税をグッと安く抑えることができるのです。
2. 特例を受けるための「3つの絶対条件」
この特例を活用するには、以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。
- 条件①:相続や遺贈によって取得した不動産であること
- 条件②:その不動産を引き継いだ本人(売主)が「相続税」を納めていること※配偶者控除などを利用して相続税が「0円」だった方は対象外となります。
- 条件③:相続開始(親が亡くなった日)の翌日から「3年10ヶ月以内」に売却すること
特に注意したいのが「3年10ヶ月以内」というタイムリミットです。
(※正確には「相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)+3年」となるため、合計で3年10ヶ月となります)
3. なぜ「早めの着手」が必要なのか?
「3年10ヶ月もあるなら、まだ時間に余裕がある」と思われがちですが、不動産の売却実務においては決して長い時間ではありません。
- 遺言書がない場合、兄弟など親族間で「遺産分割協議」がまとまるまでに数ヶ月〜1年以上かかる
- 売り出してから実際に買主様が見つかり、契約・引き渡しが完了するまでに半年〜1年かかる
- 土地の境界確定(測量)が必要な場合、さらに数ヶ月を要する
もし親族間の話し合いが長引いたり、販売活動で苦戦したりして「3年10ヶ月」の期限をたった1日でも過ぎてしまうと、この特例は一切使えなくなり、数百万円単位の節税チャンスを失うことになります。
4. 【要注意】前回解説した「空き家の3,000万円特別控除」と併用できる?
前回ご紹介した「空き家の3,000万円特別控除」と、今回の「取得費加算の特例」は、原則として同じ同一の空き家物件に対して両方を重ねて使うことはできません(重複適用不可)。
- どちらの特例を使ったほうが手元にお金が多く残るか?
- 売却時期や物件の条件(昭和56年以前か等)に合致しているか?
これらを事前にしっかりシミュレーションし、自分にとって有利な方の特例を選択・判断することが成功のカギとなります。
まとめ
「相続税を払ったうえに、家を売った利益からさらに譲渡所得税をとられる…」という重い税負担を和らげてくれるのが「取得費加算の特例」です。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪エリアで「相続税の申告を無事に終えたけれど、引き継いだ実家や農地・山林をどうしようか迷っている」という方は、ぜひ一度期限を確認してみてください。
エコシステムでは、提携税理士や司法書士と密に連携を取りながら、3年10ヶ月の期限に間に合わせるための「スケジュール逆算型の売却プラン」をご提案いたします。
「取得費加算と3,000万円控除、どちらが得か?」という比較シミュレーションも税理士と共有してご判断いただけます。
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