売って終わりではない?「契約不適合責任」とは
不動産の売買契約を終え、代金を受け取って一安心……と思いきや、引き渡しから数ヶ月後に買い手から「雨漏りがする」「シロアリが見つかったから直してほしい」と連絡が来る。
これが不動産売却で最も避けたいトラブルの一つです。
現在の法律では、売却した物件が契約内容と合っていない場合、売主様が修理費用などを負担する「契約不適合責任」というルールがあります。
1. 「隠れた欠陥」は売主の責任になるのが原則
かつては「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の法改正でより売主様の責任が明確になりました。
- 責任の範囲: 雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、建物の構造的な不具合など。
- 買い手の権利: 追完請求(修理の要求)、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求。 これらは、売主様が「知らなかった」としても、原則として責任を負わなければなりません。
2. 古い家を売る際の救世主「責任免責(めんせき)」
築年数が経過した家を売却する場合、全ての不具合を把握し、修理してから渡すのは現実的ではありません。
そこで重要になるのが、「契約不適合責任の免責」という特約です。
- 免責とは: 「この建物は古いので、引き渡し後に不具合が見つかっても売主は一切責任を負いません」という合意を契約書に盛り込むことです。 特に諏訪エリアの古い空き家や中古住宅を売却する際は、この免責条項を入れることで、売却後の予測不能な出費リスクをゼロにすることができます。
3. 「告知」が免責を有効にする鍵
ただし、「何でも免責になる」わけではありません。
売主様が知っている不具合を隠して売った場合、たとえ契約書に『免責』と書いてあっても、その責任を逃れることはできません。
- ポイント: 「冬に一度だけ結露でカビが出た」「2階の床が少し軋む気がする」といった些細なことでも、事前にすべて買い手に伝える(告知する)ことが、将来の自分を守る最大の防衛策になります。
4. 不動産会社による「建物状況調査(インスペクション)」
「自分でも気づいていない不具合があるかも」と不安な場合は、専門家による建物診断を受けるのがおすすめです。
- メリット: 建物の「健康状態」が客観的に示されるため、買い手は安心して購入でき、売主様は「後で何か言われるかも」という不安から解放されます。
5. エコシステムの安心サポート
私たちエコシステムでは、契約書を作成する際、物件の状態に合わせた最適な特約を検討します。
特に「直接買取」の場合は、プロである私たちが買い手となるため、売主様の責任を一切問わない完全免責での契約が可能です。
「古い家だから売却後のトラブルがとにかく怖い」という方にとって、最も安心できる選択肢をご提案しています。
まとめ
不動産売却を成功させる秘訣は、「高く売ること」だけでなく「安全に売ること」です。
契約書の細かい条文一つで、あなたの売却後の生活が大きく変わります。
「私の物件の場合、どんな責任を負う必要があるの?」と疑問に思ったら、契約を結ぶ前にぜひ専門的なアドバイスを求めてください。
メールでお問い合わせ
メールフォームはこちら
LINEでお問い合わせ
LINEはこちら

