約款で決まっている「不動産会社の義務」:ちゃんと動いてくれているか見極める基準

媒介契約を結んだあと、「本当にうちの家を一生懸命売ってくれているのかな……」と不安になる売主様は少なくありません。

実は、標準媒介契約約款には、不動産会社が売主様に対して「必ずこれだけの仕事を誠実にやりなさい」という義務が、驚くほど具体的に定められています。

つまり、約款を知っておくことは、依頼した不動産会社が約束通りにしっかりと動いてくれているかを見極める「最高のチェックリスト」になるのです。今回はその具体的な中身を解説します。

1. 義務①:「誠実に売却活動を行う」という法的な約束

約款の冒頭には、不動産会社は売主様に対して「信義を旨とし、誠実に目的物件の買い手を探す(または売却活動を行う)」という義務が明確に記されています。

 これは抽象的な精神論ではなく、「預かった物件を放置したり、わざと売却を遅らせたりしてはならない」という強い法的な縛りです。

契約を結んだ以上、不動産会社はプロとしての責任を持って、市場へ物件情報を広く発信し、買い手を見つけるために全力で行動を起こさなければなりません。

2. 義務②:広告や価格査定の「根拠」を客観的に示すこと

不動産会社が売主様に「この価格で売り出しましょう」と提案するとき、あるいは「売れないので価格を下げましょう」と伝えるとき、約款では必ず「客観的な根拠を示さなければならない」と定めています。 

「なんとなくこのくらいです」といった曖昧な説明は許されません。

周辺の実際の取引事例(過去にいくらで売れたか)や、現在の競合物件の動きなどをデータでしっかり提示し、売主様が納得した上で次のステップに進めるようサポートする義務があります。

3. 義務③:法律で決まった「活動報告」を決まった期日までに届けること

シリーズ第4回でも触れましたが、専任・専属専任媒介契約において、売主様への定期的な売却活動の報告は法律および約款で定められた「絶対の義務」です。

  • 専属専任媒介: 1週間に1回以上
  • 専任媒介: 2週間に1回以上 「今週は問い合わせが何件あり、ネットでの閲覧数が何回だったか」「内見に来た人がどんな感想を持ったか」を、期日内(書面またはメールなど)に報告しなければなりません。これを1日でも遅らせたり、サボったりする会社は、その時点で約款(契約)違反となります。

4. 義務④:買い手からの「買付証明書」は一刻も早く伝えること

売却活動を続けていくなかで、購入希望者から「この家をこの条件で買いたいです」という正式な書面(買付証明書・購入申込書)が届くことがあります。 

このとき、不動産会社は「遅滞なく(一刻も早く)その内容を売主様に報告しなければならない」という義務があります。

「自社にとって都合の良い別のお客様を待ちたいから」と、届いた申し込みを売主様に隠したり、報告を後回しにしたりすることは完全に禁止されています。

5. もし不動産会社が「義務」を果たさなかったら?

万が一、依頼した不動産会社が「活動報告を全くしてこない」「レインズへの登録を期日内にやっていない」など、約款に書かれた義務を怠った場合、売主様には強力な対抗手段が与えられています。

 売主様は、書面で「しっかり義務を果たしてください」と催告(注意)した上で、それでも会社が改善しない場合は、媒介契約をペナルティ(違約金など)なしで「中途解約」することができます

約款は、サボる会社から売主様をしっかり守るための武器でもあるのです。

まとめ

約款に書かれている「不動産会社の義務」は、売主様が安心して売却を任せるための最低限のハードルです。

このルールがあるからこそ、売主様は「プロが自分の代わりに一生懸命動いてくれている」と信頼することができます。

諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪6市町村で不動産を売却する際も、この約束がしっかり守られているかどうかが、早期売却への一番の近道になります。

私たちエコシステムは、標準媒介契約約款のルールを徹底して遵守することはもちろん、諏訪地域の皆様に対して「どこよりも透明で、マメな活動報告」を心がけています。

データに基づいた誠実なアドバイスと素早い対応で、お客様の「今、どうなっているの?」という不安を一切残さない売却活動をお約束いたします。

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