【不動産の教科書】仲介手数料だけじゃない?売買にかかる「諸費用」の正体

不動産価格が「3,000万円」であれば、3,000万円用意すれば買えると思われがちですが、実際には「諸費用」という別のコストが発生します。

この諸費用を甘く見積もると、資金計画が根本から崩れてしまうこともあります。

今回は、売買時にかかる費用の内訳とその目安について解説します。

1. 売買契約書に貼る「印紙税」

不動産の売買契約書は「課税文書」にあたるため、契約金額に応じた収入印紙を貼付して消印する必要があります。

現在は軽減税率が適用されるケースが多いですが、1,000万円超〜5,000万円以下の物件であれば、本則の税額から軽減された金額(現在は1万円)を負担するのが一般的です。

最近では電子契約を導入することで、この印紙代が不要になるケースも増えています。

2. 権利を確定させる「登記費用」と「登録免許税」

土地や建物の所有権を自分に移したり、住宅ローンを借りる際に抵当権を設定したりするために必要な費用です。

これには国に納める「登録免許税」という税金と、手続きを代行する「司法書士への報酬」が含まれます。

特に固定資産税評価額が高い物件や、新築で「保存登記」が必要な場合は、数十万円単位のまとまった金額が必要になります。

3. 安心を買うための「火災保険料」

住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入はほぼ必須条件となります。

近年、自然災害の増加に伴い保険料は上昇傾向にあり、契約期間や補償内容(水災や地震保険の有無)によって金額が大きく変動します。

特に長野県のような寒冷地や山間部では、雪害への備えをどう設定するかで、数万円から数十万円の差が出ることも珍しくありません。

4. 住宅ローンを利用する際の「融資事務手数料」と「保証料」

銀行からお金を借りる際にかかる費用です。

保証会社に支払う「保証料」は、借入額に応じて一括で支払う方法と、金利に上乗セする方法があります。

また、最近増えているネット系銀行などは「事務手数料」として借入額の2.2%程度を設定していることが多く、3,000万円の借入なら約66万円という大きな金額になるため、事前の資金計画が不可欠です。

5. 精算が必要な「固定資産税・都市計画税」

見落としがちなのが、既に売主が支払っている固定資産税の清算金です。

1月1日起算、あるいは4月1日起算で日割り計算し、引渡し日以降の分を買主が売主に支払います。

中古物件や土地の購入時には、契約代金とは別に「清算金」として数万円〜十数万円が必要になることを覚えておきましょう。

まとめ

不動産売買にかかる諸費用の目安は、「物件価格の7%〜10%」と言われています。

3,000万円の物件なら200万円〜300万円が別途必要になる計算です。

資金計画を立てる際は、物件本体の価格だけでなく、これら諸費用をすべて算入した「総額」で検討することが、無理のないマイホーム購入や売却成功の鍵となります。

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