不動産の売買契約を結ぶ当日、買主様は売主様に「手付金(売買代金の5%〜10%程度)」を支払うのが一般的です。
数万円から時には数百万円にもなる大きなお金ですが、「もし家が完成する前に不動産会社が倒産したら、このお金はどうなるの?」と不安になりますよね。
重要事項説明書の終盤に登場するこの項目は、あなたが預けた大切な手付金を、国の制度によって安全にロックして守るための仕組みを説明しています。
1. 手付金等の「保全措置(ほぜんそち)」とは
不動産会社(宅建業者)が自ら売主となる物件を取引する場合、一定の金額を超える手付金を受け取るときには、事前に法律に基づいた「保全措置」を講じなければならないと定められています。
これは、受け取った手付金を不動産会社の会社の口座にそのまま混ぜておくのではなく、銀行や保険会社、保証協会などの「第三者」に預けたり、保険をかけたりする仕組みです。
これによって、万が一会社に不測の事態があっても、あなたのお金は確実に手元に戻ってきます。
2. 金額によって変わる「保全」の境界線
すべての取引で保全が必要なわけではなく、物件の進捗や金額によってルールが決まっています。
- 未完成物件の場合: 手付金等の額が、売買代金の5%を超える、または500万円を超えるとき。
- 完成済み物件の場合: 手付金等の額が、売買代金の10%を超える、または500万円を超えるとき。 この基準を超える場合は、不動産会社は保全手続きを完了した証明書(保証書など)をあなたに提示しないと、手付金を受け取ることができません。
3. 重説の「供託金等の保管」で確認すること
重説の書類には、「今回は保全措置を講じるのか、講じないのか」が明記されています。
もし上記の金額に達しない(例えば2,000万円の完成済み物件で手付金が100万円など)場合は、「保全措置は講じない」という記載になります。
これを聞くと「えっ、守られないの?」と心配になるかもしれませんが、そこで関係してくるのが、シリーズ第5回目でご紹介した全国規模の「保証協会(供託所)」のセーフティネットです。
4. 万が一の時の「弁済業務保証金(べんさいぎょうむほしょうきん)」
保全措置の対象外となる金額の取引であっても、不動産会社が加入している保証協会が、万が一のトラブルの際に一定額(最高2,000万円まで)を弁済(代わりに支払う)してくれる制度があります。
重説では、その会社がどこの保証協会に加入していて、万が一のときの窓口がどこになるのかを改めて確認します。
つまり、金額の大小に関わらず、あなたの取引は二重三重の網で守られているのです。
5. 「該当なし」や「講じない」の本当の意味
重説の後半、この項目で「保全措置を講じない」という説明を受けると不安に思う方もいらっしゃいますが、それは「法律上、保全措置を義務付けるほどリスクが高くない取引(少額の手付金である、または売主が個人同士であるなど)」という合理的な判断によるものです。
ルールを無視して「講じない」と言っているわけではないため、宅建士の解説を安心して聞いて大丈夫です。
まとめ
「供託金等の保管・保全措置」の項目は、不動産取引における「お金のガードマン」が誰なのかを確認する時間です。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪6市町村で不動産を売買する際、まとまった手付金を用意されるケースも多いかと思います。
私たちエコシステムは、お客様からお預かりする大切な資金が、1円たりともリスクに晒されることがないよう、法律に則った厳格な手続きと重説を徹底しています。
諏訪地域での新しい一歩を、金銭面でも最高の安心感で踏み出せるよう、私たちがガッチリとサポートいたします。
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