媒介契約の約款には、お互いの信頼関係を守るための「禁止事項」と、それを破ってしまった場合のペナルティ(違約金など)が明確に定められています。
「良かれと思ってやったこと」や「うっかり知人に譲ってしまった」というケースでも、契約のタイプ(専任・一般など)によっては約款違反となり、思わぬ出費に繋がることがあります。
今回は、トラブルを未然に防ぐために、売主様が絶対に知っておくべき「境界線」を解説します。
1. 専任・専属専任なのに「内緒で他の会社にも依頼した」場合
「1社だけだと不安だから、内緒で別の不動産会社にも声をかけて売ってもらおう」
専任媒介契約、または専属専任媒介契約を結んでいるときにこれをやってしまうと、明確な約款違反(重複契約の禁止違反)になります。
この場合、契約している不動産会社から、「もしその別会社経由で売れてしまったら、本来もらえるはずだった仲介手数料と同額の違約金」を請求される可能性があります。
複数の会社に競わせたい場合は、最初から「一般媒介契約」を選んでおく必要があります。
2. 専属専任なのに「親戚や知人と直接、売買契約した」場合
売却活動中に、たまたま親戚や近所の人から「その家、私に譲ってくれない?」と声をかけられることがあります。
自分で買い手を見つけることを「自己発見取引」と呼びます。
ここで注意が必要なのが、一番縛りの重い「専属専任媒介契約」を結んでいる場合、この自己発見取引そのものが禁止されているという点です。
もし会社を通さずに直接契約してしまうと、こちらも仲介手数料と同額の違約金を請求される対象になります。
3. 専任媒介で「自分で見つけた買い手」と直接取引した場合は?
一方、「専任媒介契約」の場合は、自分で買い手を見つけてくること(自己発見取引)自体は認められています。
ただし、ここにも落とし穴があります。
「不動産会社を通すと仲介手数料がかかるから、会社を解約して直接取引しよう」と、会社がそれまで行ってきた広告や売却活動を完全に無視して直接取引をすると、約款違反(または費用の支払い対象)になります。
不動産会社がこれまで物件を売るために実費で使った「チラシの印刷代」や「ネット広告の掲載料」などの費用(費用償還)を請求されるルールになっています。
4. 一般媒介契約でもペナルティが発生する「唯一のケース」
比較的自由度の高い「一般媒介契約」ですが、約款で1点だけ厳しく決められているルールがあります。
それが「他の会社で売れたら、すぐに通知しなければならない」という義務です。
A社、B社、C社の3社に一般媒介で依頼していて、A社で成約したとします。
このとき、B社とC社に「もう売れました」と連絡を入れないと、B社やC社は売れてしまった物件のために無駄な広告費や人件費を使い続けることになります。
これを放置して他社に損害を与えた場合、かかった実費を請求されるトラブルに発展することがあります。
5. トラブルを100%回避する「不動産会社への相談」
これらのペナルティは、売主様を困らせるためではなく、不動産会社が自腹で広告費を投じて一生懸命売却活動を行う上での「最低限の権利」として約款に守られているものです。
もし、売却活動中に「知り合いが買いたいと言ってきた」「他社からもアプローチがあった」という場合は、隠さずにすぐ担当者に相談するのが一番安全です。
例えば専任契約であっても、知り合いとの間に入ってもらって「親族間売買」の手続き(書類作成や登記手伝い)を割安な手数料でサポートしてもらうなど、プロを味方につけたほうが結果的に安全でスムーズに解決します。
まとめ
媒介契約のペナルティは、ルールを正しく理解していれば恐れる必要はまったくありません。大切なのは「内緒で動かないこと」と「契約のルールを守ること」という、人と人との誠実なコミュニケーションです。
諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村の諏訪地域は、お隣さんやご親戚同士の繋がりが強く、売却活動を始めた後に「実はうちの親戚が……」とお話が舞い込むケースがとても多い地域です。
私たちエコシステムは、そうした地域の特性を深く理解しています。
万が一、契約期間中に身内での取引話が出た際も、売主様に不利益やペナルティが出ないよう、諏訪エリアの実情に合わせた最適な着地点を一緒に考えます。
「こんな時どうすればいい?」という疑問にも、いつでもオープンに、誠実にお答えいたします。
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